佐々木将人@函館 です。

>From:"Yukako Suzuki" <y_suzuki@apricot.ocn.ne.jp>
>Date:2004/05/02 05:57:58 JST
>Message-ID:<c7130i$ls1$1@news-est.ocn.ad.jp>
>
>> 審査請求しないまま3年経過で「みなし取り下げ」になったんではないかと
>> 私はふんでいますが……。

この点ですけど
|Message-ID: <4091d828$0$19834$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>
|本件は、平成12年8月8日の出願のようですが、出願から
|3年経過でみなし取り下げになるのは平成13年10月1日
|移行の出願ではないでしょうか?

|Message-ID: <4090f4c5$0$19849$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>
|  経過を見てみますと、この案件は出願後に公開のみされていて審査請求が
|なされていないようです。出願が 2000 年ですので、審査請求期間は7年間
|です。2007 年までに審査請求すれば特許として登録される可能性がある訳
|です。
という指摘があります。
私自身はまだ確認していませんが
(現行特許法の附則と従前の規定とを照合しなければならず
 家にはさすがに特許法の本まではないので……。)
おそらく正しい指摘ではないかと思っています。御注意を。

># 仕事帰りに近くの交番で、特許違反について相談しにいったのですが、
># 「聞かなかったことにするから大丈夫だよ」って言われて
># 益々不安になっていたので、安心しました。(苦笑)

わからないならわからないって言えよなあ……(笑)。
警察がこの種の法律相談のるの?って感じはするんですが
一方で以前は駐在所と言っていたような交番で
(んで市街地とは言えないところで)
地域住民の相談に乗るのも警察の仕事の一環で……
と言って(んで自分ではわからず他の機関に)聞いてきた例も
見聞しているんで
それもありなのかなあ……と。
(……地域住民間の争いでなければ
   まあ地域住民にとっては利益なのは間違いないところでしょう。)

>試しに法学検定編を入手してみたのですが、
>暗記暗記で私には無味乾燥で面白くなかったです(苦笑)

まあ最低限暗記しなければならない事項があるのは確かです。
法学に限らず。
また暗記というのは私自身めちゃくちゃ苦手で
(参照 http://www.lufimia.net/~cal0/kaijidai/what.htm )
暗記という機械的作業をこなすためのサポートがあるなら
それに頼りたいって気持ちはたくさんありますので
そういう人にとってなんらかの手助けになるなら
それはたいへん意味のあることだと思うんですね。

だけどそれが無味乾燥なら……きっついなあ……。
(まるで修行僧のよう?)

>アメリカの主権の及ばない所で、アメリカの国籍を持たない外国人が
>アメリカの法令に違反している場合には処罰はされないんですよね。

これ、なぜを考えるとわかりやすいと思いますよ。
仮にアメリカの国内法
(つっこみがあるだろうからあらかじめエクスキューズするけど
 アメリカの場合国内法でくくっちゃうのは問題ありなのは確かだけど
 この問題を考えるためには漠然と国内法と言ってもいいわな。
 気になる人は「連邦法」とか「○○州法」と適当に読み替えるように。)
に、国外における外国人の行為を処罰する規定がなければ
それはそもそも処罰する規定がないから処罰できないという単純な話。
(なおコモンロー上の犯罪って話はこれまた本題ではないから省略)
だけどそうではなく
「国外における外国人の行為を処罰する規定」
があるにもかかわらず実際上処罰できないとなると
これはきちんと「なぜ」を考えておく必要があります。

で、そのなぜの解は
「アメリカが他の国で刑事司法手続を行うことは
 その国の主権侵害になる……国際法違反。」
からなんです。
例えば他国領域内で(その国の承諾なく)政府機関が活動すること自体
国際法違反になりますし
他国領域内から無理矢理連れてくるのも国際法違反。
当然他国領域内で勝手に裁判するのも国際法違反。

なもんでその被疑者が任意にアメリカに入国した場合には
処罰されることがあり得るんです。

>確か、上の文章の「アメリカ」を「日本」に置き換えると文章としては成立する
>と習った記憶が遠い昔にあります。

|日本の主権の及ばない所で、日本の国籍を持たない外国人が
|日本の法令に違反している場合には処罰はされないんですよね。

この命題は実は偽。
処罰されることがあり得るから。

日本の場合
刑法1条が「日本国内の全ての犯罪に適用」と大原則を示していますが
刑法2条以下が日本国外における犯罪ですから
これに該当すれば国外における外国人の犯罪が
日本の刑法で処罰される可能性がある訳です。
なぜ通常は処罰されないかというと
上で書いたとおり国際法違反になるからで
逆に言えば国際法違反にならないように立ち回ることができれば
処罰することは可能です。

>アメリカってスーパー301条とか?!一方的に責任を押し付けてくるという
>印象があるので、少し気にかかったり。。。
>まさか、FBIが私を特許権侵害で逮捕するために身柄を引き渡せ、なんて
>考えすぎだと思いますが・・・

ここまでの心配を払拭するためであれば
弁理士に特許侵害の可能性について判断してもらった上で
弁護士に相談すべきってことになるんでしょうが……。

また先日いわゆる遺伝子スパイ事件で
アメリカから日本の医師の引き渡し請求があって
これは東京高裁が蹴ったんだけど
その種の可能性まで考えるなら……。

でもその前提は
「アメリカの特許には抵触している」
「しかもそれが犯罪になる」
ということをニュートンの方でアメリカで証明して
アメリカの司法当局が動いて……
だからなあ……。

>余談ですが、登記の場合は実体を調査するのは困難なので、登記官には
>形式的審査権しか有しないと学校で覚えさせられましたが、特許を審査される方は、
>実体も含めて審査されるということで、かなりのご苦労では心配します。

御意。

>ただ、ある発明に対して今までにはなかったことを証明されるというのは、
>「ないことを証明する」ことで「悪魔の証明」になるような気もするのですが。
>どうなのでしょうか。

たぶん証明しなくてもいいはずです。

以下完全に余談というか心の叫びというか……。

>大きな本屋に行って入門書的な本をGETしてきます。

あと数か月待って〜。
(わかる人にしか永遠にわからない(爆笑))

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ルフィミア「本当に本が出そうなんですか?」
まさと「なんか出そうな感じだよ。」