佐々木将人@函館 です。

法律論に限定するので
相変わらずフォロー先はfj.soc.law指定

>From:"T. Z." <Use-Author-Address-Header@[127.1]>
>Date:2003/11/19 06:47:15 JST
>Message-ID:<20031118214715.64990.qmail@web2402.mail.yahoo.co.jp>
>
>ベンダサンは一冊しか本を出せなかったと思いますが、
>ポールボネという(にせフランス人)日本人のオッサンは
>30年くらい読者をだまして本を売っていました。
>
>詐欺により
>本を売ってきたことになりますが、
>これは、犯罪にあたるのでしょうか?

ならないでしょう。
刑法上の詐欺は
「相手に対しだます行為をする」
「だます行為によって相手がだまされる」
「だまされた結果知っていればやらないようなことをする」
ことが必要ですが
その際に世間で普通に行われる程度の誇張や虚構があったくらいでは
詐欺罪にはならないとされています。
有名な例では「洗剤のCM」なんてえのがこれですね。

本の場合だとやはり普通の人は
「著者の肩書」で本を買う訳ではないですし
そういう選び方をするのは上手下手で言えば下手の部類でしょう。
そうなると「だます行為」かどうかが問題である上
「それによってだまされた」とは言い難く
詐欺罪にはならないこととなります。
(要するに刑罰でプレッシャーをかけるのではなく
 その著者の信用の問題として各人が判断しなさいってことです。)

だいたい偽の称号で本書いたぐらいで詐欺罪になるなら
阿部寛は既に有罪になってないと……。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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