佐々木将人@函館 です。

>From:mac-in <mac-in@mx8.ttcn.ne.jp>
>Date:2003/10/30 23:32:45 JST
>Message-ID:<3fa1210d.1135%mac-in@mx8.ttcn.ne.jp>
>
>いや、濫用のすぐ傍までは行っていたんですが…>悔し紛れ(笑)

ニアピンでしたね。(笑)

>民事の場合、判例も殆ど無いようで、そのうえ出てくる例が
>創価学会関連だったりして、サイトの内容が信頼できない…

一番有名なのがそれこそ創価学会関連だったからね〜。

以下は参考資料
「不法行為に基づき損害賠償を求める訴えが、
 もっぱら相手方当事者を被告の立場に置き、
 審理に対応することを余儀なくさせることにより、
 訴訟上又は訴訟外において相手方当事者を困惑させることを目的とし、
 訴訟が係属、審理されていること自体を社会的に誇示することにより、
 相手方当事者に対し
 有形、無形の不利益・負担若しくは打撃を与えることを目的として
 提起されたものであり、
 その訴訟を維持することが民事訴訟制度の趣旨・目的に照らして
 著しく相当性を欠き、
 信義に反すると認められ
 (平成13年1月31日東京高裁判決
  判例タイムズ1080号p220)」
「訴えの提起において、
 提訴者が実体的権利の実現ないし紛争解決を
 真摯に目的とするのではなく、
 相手方当事者を被告の立場に立たせ、
 それにより訴訟上又は訴訟外において
 有形、無形の不利益・負担を与えるなど
 不当な目的を有し、
 提訴者の主張する権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠き
 権利保護の必要性が乏しいなど、
 民事訴訟制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠き、
 信義に反すると認められる場合は、訴権を濫用するもの
 (平成12年5月30日東京地裁判決
  判例時報1719号p40、判例タイムズ1038号p154
  実は上の東京高裁の原審判決)
「既に請求棄却の確定判決があるにもかかわらず、
 実質的に同一内容の請求を繰り返す訴えが、
 専ら相手方を困惑させる目的でいたずらに同一訴訟を蒸し返すものであり、
 訴権の濫用にあたり不適法
 (平成8年1月29日東京地裁判決
  判例タイムズ915号p256)」

判決全体をながめてみると
・目的が「応訴の負担をさせること」
・パターンとして「蒸し返し」であること
 =1回でできることをわざわざ分割するもの
・内容としておよそ通らないものであることを知っていること
 (基準としては確定判決の存在)
 ※上の平成13年東京高裁判決がこの要件を提示してないのは謎。
という場合に訴権濫用として訴え却下の判決が出ています。

ちなみに訴権の定義は
「私人間の紛争の解決を裁判所に求める国民の権能」
 平成7年7月14日東京地裁判決
 判例時報1541号p123、判例タイムズ891号p260

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まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」