佐々木将人@函館 です。

>From:Noboru SAITO <j0315@cocoa.ocn.ne.jp>
>Date:2003/08/17 23:43:40 JST
>Message-ID:<bho3v1$1s7$2@news-est.ocn.ad.jp>
>
>競売物件は、たとえばマンション管理費の未払いとか、
>第三者占有があった場合の権利関係とかは、確か競売の
>落札者が整理しなければならなかったように聞いてます。

これはそのとおり。
真の意味での「現状有姿」で所有権移転ですから。

>また、落札までその額がいくらかは、裁判所に聞いても
>教えてくれないと。

正確に言うとそれは間違いです。
マンション管理費の未払については
(法律上次の所有者に請求可能であることから)
わかる範囲では現況調査報告書や評価書に記載しますし
評価の段階でわかっている場合には
間違いなく評価額から未納分を引きます。
ただあくまで「調査時点でわかる限り」の金額ですから
売却の公告を出した時点での正確な金額は
裁判所もわからないのです。

>同様に、たとえばその建物についている権利関係等は、
>事前には調べられないのでしょうか。

競売によって売却される際に消えない権利関係については
物件明細書に載ります。
というので

>#とはいえ、まだ裁判所に競売物件の物件明細書や報告
>#書、評価書の写しなどを見たことがないので、それを
>#見れば詳しく書いてあるかも知れませんが。

そのとおりなのですよ。
登記簿謄本もしくは記載事項証明書は
裁判所の上記書類群には存在していないので
自分で別途とる必要がありますが……。
(第3者占有ありの時の第3者の正体や
 債務者占有中の場合の債権者や債務者の状況がわかって
 そのことで手間のかかる占有者か否かが想像つく。)
法律上知っておかなきゃいけないことは
特に物件明細書に必ず書いてある。
しかも書くべきことを書いてなければ
買受について「や〜めた」が効くか国家賠償法による賠償請求が効く。

で、ですね〜。

>私が今回想定しているのは、温泉の権利です。

さいとうさんらしいや。

厳密な話をしますと

>まあ温泉街の場合は共同井でやってる場所も多いので、
>競売にでている温泉宿をただ買っただけでそういうのが
>ついてくるとは思いませんが、そこが自前で井戸を持つ
>のか、それとも共同井なのかを事前に調べることができ
>るのか、という疑問です。

土地建物の競売で温泉の権利は
裁判所の書類には出てない可能性の方が高いです。
というのは競売の対象である土地建物に含まれないからなんです。
気のきいた執行官なり評価人なら
ついでに調べてくれているかもしれないけど
調べることが法律上要求される項目ではないので……。
そこは買受希望者が直接調べるしかない……。
(温泉権自体は台帳に載っているっしょ?
 ここらへんは私より詳しいと見たが……。
 で、それがどのように使用され対価を払っているかは
 そりゃあ現地見てみないと……。)

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