佐々木将人@函館 です。

まあ仮に日本法が適用になるとしてだ……。

>From:"Mina Kato" <k_mina@apple.ocn.ne.jp>
>Date:2003/07/30 23:38:48 JST
>Message-ID:<bg8l9p$bg7$1@nn-tk104.ocn.ad.jp>
>
>(2) 疑問点
>
>  1. キャッシュをすることは、つまりWebページを複製することである。

こうとらえざるを得ないと思います。

>  2. 巡回するWebページは、サイト管理者の使用許諾していないページ
>     も含まれている。
>     Googleの場合、登録申請していないページも巡回してキャッシュして
>     います。私の会社の同期の未公開サイトが検索に引っ掛かって
>     本人が驚いていました。

でも未公開と言ったところで
それは
・いろんな検索エンジンに自らは登録申請していない
・URIを広い範囲に公表していない
だけの話であって
逆に言えばURIを入れると見れる訳でしょ。
……それは未公開と言っちゃいけないと思うし
  公開されているものの「すべての」使用に許諾がいると考える方が誤り。
  著作権法上権利として保護されている訳ではないことは
  できると考えるべきです。

>  3. Web上に公開することは、著作権法30条の「私的使用のための複製」
>     にはあたらないとの見解がある。

これもそのとおり

……となると、他に「複製ではない」「複製だけど違法ではない」事由が
  どうもなさそうなので……。

>(3) 私的見解
>
>  個人的には、Googleには大変お世話になっているので、大きな声では
>  言えないのですが、法律的にドライに考えると、やはり前述の(2)3.の
>  理由によりNGかなぁと、私としては結論を出しました。

に賛成。
ただし本案ちょっとやっかいなのは
「じゃあ具体的な権利侵害って何?」
となると、行為の外形として複製権侵害とは言えるんだけど
それで侵害された利益はとなると……う〜んと悩んでしまうのだ。
なもんで損害賠償請求だとすれば「賠償額いくら?」ってえのが
シビアな問題として提示されるだろうし
犯罪だとしても「可罰的違法性あるのん?」ってえのが悩ましい。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
まさと  「それ、微妙に間違っている……。」