《あまりにも恥ずかしい朝日新聞、これで良識などとどうして言えるか?》

選挙前を狙いすまし、ここぞとばかりに安部政権を叩く朝日。

扇動し煽りたて、
とうとう政権崩壊の危機にまで追い込んだ。

オルグは左翼のおはこ。
無知蒙昧を煽り、一定の目的のために賛同させ、政治目的を達成するのが左翼運動。
このたびは朝日の工作がまんまと決まっている。

報道の範囲を超えた、政治運動だ。

一定の目的を実現しようと、計画的に工作していることが濃厚だ。


《法治国家であるドイツの刑法を見よ。》

朝日記者に問う。
朝日は法治国家の法に照らして、抵触する行為をしているのではないのか?

ドイツの刑法を見たらよい。

どう見ても、朝日のこのたびの行為は、法治国家であるドイツの刑法に抵触する疑いが濃厚だ。
してはいけないことをやっている疑いが濃い。

ドイツでしてはならない極刑なら、日本でもしてはならない行為であるのは当たり前じゃ無いか。

ドイツだけでなく世界の国でも同様だろう。
世界の国で違法な行為を白昼やるものが、どうして良識のあるものといえるか?
良識などとはおこがましい。

あまりにも恥ずかしい行為だ。
朝日。

時代錯誤の全く恥ずかしい新聞だ。


ドイツの刑法


http://www.moj.go.jp/HOUAN/SOSHIKIHO/COMPARE/ANOTHERSHEET/sheet03.html

1     a     )平和紊乱の罪,内乱の罪,民主的法治国家を危険ならしめる罪又は外患の罪及び対外的存立を危険ならしめる罪(刑法第80条
か
ら第82条まで,
第84条から第86条まで,第87条から第89条まで,第94条から第100a条まで,結社法第20条第1項第1号から第4号まで)
        b     )国防に対する罪(刑法第109d条から第109h条まで)
        c     )安寧秩序に対する罪(刑法第129条から第130条まで,外国人法第92条第1項第7号)
        d     )兵でない者の脱営教唆又は幇助及び抗命教唆(軍刑法第1条第3項との関連における第16条,第19条)
        e     )ドイツ連邦共和国内に駐留する北大西洋条約のドイツ以外の加盟国軍隊又はベルリンに現在する3国のうちの1つの軍隊の
安
全に対する罪(刑法第8
9条,第94条から第97条,第98条から第100条まで,第109d条から第109g条まで,第4次刑法改正法第7条との関連における軍刑法第1
6
条,第19条)
                ※     侵略戦争の準備(刑法第80条),侵略戦争への挑発(刑法第80a条),連邦に対する反逆(刑法第8
1
条),州に対する反逆(刑法第82
条),憲法違反を宣言された政党の継続(刑法第84条),結社の禁止違反(刑法第85条),憲法違反の組織の宣伝資料の配布(刑法第86条),サボ
ター
ジュ目的のスパイ活動(刑法第87条),憲法に敵対的なサボタージュ(刑法第88条),連邦軍及び公安機関への憲法に敵対的な影響(刑法第89
条),
国
家反逆(刑法第94条),国家機密の暴露(刑法第95条),国家反逆的な探知・国家機密の探知(刑法第96条),国家機密の漏示(刑法第97条),
違
法
な秘密の漏洩(刑法第97a条),違法な秘密と誤認しての漏洩(刑法第97b条),国家反逆的なスパイ活動(刑法第98条),秘密情報機関のスパイ
活
動
(刑法第99条),平和を危険にする関係(刑法第100条),国家反逆的な偽造(刑法第100a条),禁止された団体等の組織的結合の維持,その構
成
員
としての活動等(結社法第20条第1項第1号から第4号まで),連邦軍に対する妨害的宣伝(刑法第109d条),防衛手段に対するサボタージュ行為
(刑
法第109e条),安全を危うくする情報勤務(刑法第109f条),安全を危うくする模写(刑法第109g条),外国軍隊のための徴募(刑法第10
9
h
条),犯罪団体の結成(刑法第129条),テロリスト団体の結成(刑法第129a条),民衆の扇動(刑法第130条),連邦領域内において,大部分
が
外
国人からなる団体又は集団であって,禁止を回避するため,その存在,目標の設定又は活動が当局に対して秘密にされているものへの所属(外国人法第9
2
条
第1項第7号),脱営(軍刑法第16条),抗命(軍刑法第19条)