Re: 共犯に関する判例
#もしかしたらダブルポストかもしれないのでそのときはご容赦を。
On 4月23日, 午前7:20, Yasuyuki Nagashima <yas...@horae.dti.ne.jp> wrote:
> >>(たぶん昭和58年9月21日最高裁判決?=日ごろから虐待して服従させていた
> >>12歳の養女に窃盗を行わせた者を間接正犯とした事例)
>
> この判例を持ち出して何を主張したかったのかしらん?と。
きちんと調べていないので推測ですが、
本件は当該判例に従えば間接正犯にならない。
教唆犯においては正犯に責任まで必要とするのが判例。
とすれば、本件は正犯が刑事未成年となり責任がない事例であるから教唆犯も成立しない。
よって被告人には犯罪が成立しない。
という主張だと思いますよ。
対して最高裁は、「間接正犯にならないが教唆犯ではなくて共同正犯だ。」と言ったと。
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