In article <864pd15njn.fsf@bsd2.4bn.ne.jp> ikeda@4bn.ne.jp writes:
>>  今回発生した「原田ウイルス」も遊び半分であろうが、
>>大変な被害を及ぼしてはいるが、ウイルスを作ってネット上に撒き散らしても
>>それを罪に問う法律がないために罰することはできないのだ。
>
>これ、そういう意見が多いけど、刑法第234条の2は適用できないだろうか。
>
>第234条の2 人の業務に使用する電子計算機
>若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、
>若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、
>又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、
>又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
>5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

立証が難しいかも。

この条文で規定されている罪の本質は「人の業務を妨害」することですよね。
刑法の一般論として、過失犯は(特に規定されていない限りは)罰せられない。
つまり「業務妨害」自体がウィルス作成者の意図に沿ったものである
ということまで立証する必要があります。
「ウィルスを作っただけ」ではダメ、
「ウィルスを作ってバラ撒いただけ」でもダメ、
「ウィルスを作ってバラ撒いて感染させただけ」でもダメ、
「ウィルスを作ってバラ撒いて感染させて不正動作させただけ」でもダメ、
「ウィルスを作ってバラ撒いて感染させて不正動作させて業務妨害した」
というところまで意図していたと立証しなければならない。

著作権法違反だったら、
「作って、私的利用の範囲を越える利用をする」だけで
犯罪が成立してしまいます。

#それにしても、無茶な裏技だとは思いますけどね。

                                戸田 孝@滋賀県立琵琶湖博物館
                                 toda@lbm.go.jp