山口です。

   http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html 第5条
   「…利用するほか、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に
   提供しまたは公開、頒布してはならない。」

>> 最早、小学生レベルの喧嘩ですな。^^;
>> コッチの言うことは既に耳に届いていないらしい。
>> 大声で「オマエのか〜ちゃんデベソ」と繰り返しています。

喧嘩なんですか? 出来事と規約の文面を書いているだけですよ。

繰り返しますが、一番最初に引用している規約に反した行為をabuseと呼んで
います。

以下、出来事というか事実です。

  1. wackyさんはwhois情報として登録されてる内容(氏名、ドメイン名、メール
     アドレス、組織名)をwhois情報として載っていると公開した。
  2. JPRSの規約では、JPRSの書面による承諾なく、whoisの情報を第三者に提供
     しまたは公開、頒布してはなない、と決められている。
  3. wackyさんはJPRSから書面による承諾を得ていない。

だから、先に挙げたwhoisの利用規約に__悲しいけど__反しているんです。

それをabuseと呼んでいるに過ぎません。JPRSは、whois情報を公開する
為に、書面で承諾を得ていることを条件としていますから。

以下、おまけ。

>> まあ、「whoisデータベースに収蔵されている*情報*はJPNICの*所有物*であ
>> る」のなら確かに「情報に関する権限を持つ」はずですので、そこのところを
>> マトモに論証してみたら如何ですか?

whoisをソースとしてwackyさんは情報を公開したんですよね。
自らおっしゃっていたじゃないですか。

>> 要するに、それは「YAMAGUCHI氏の脳内フィルタ」だったわけですね。
>> まあ、できればYAMAGUCHI氏自身が全文を読んでくれるとありがたいです。

もう何回も読んでますよ♪

どのあたりを読めば、書面による承諾なくwhois情報を公開できるように
なるんでしょうか。是非ともご教授下さい m(__)m
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 Tadasuke YAMAGUCHI @ Hyogo