憲法9条に触れて投稿が2件あったので解釈に関して

 憲法9条を改正しないと自衛権の発動は出来ないか否か。
 同じく、武力攻撃には憲法の改正を要するか。

 何れも可能である。何も憲法を改正しなくても自衛権の発動は可能であり、国固有の権利を制限したとは解釈しなくても良いと考える。
 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 この事は、自国の領土を不法に占拠されたり、武力に拠る占領に対抗する事を禁じているものではない。又海外に於ける自国の権益(在外資産の確保)、及び自国民の保護の為の行動を制約したものとは言えない。

 法の真意は、武力による権益の取得及び、武力に拠る威嚇を禁じているに過ぎない。此から派生する集団的自衛権の禁止は事実上意味を失っている。2国間の協定が集団と言えるか否かは別の論議として、複数の国が協力して武力活動をすれば集団と見なすとすれば、アメリカと各々が結んでいる協定を介しての活動は集団と言うべきで、事実上、日本は英連邦、シンガポ−ル、台湾、韓国、フィリピンとの集団の中に存在し、優秀な軍備を有する国となる。
 単独での自衛権行使は安全保障条約、即ちサンフランシスコ講和条約と同時に締結された日米安全保障条約発効の日に既に破棄したことになる。自衛隊発足の経緯から言えば、対防共軍の編成であり、発足時の意図からも単独での自衛権行使に限定する意図が無かった事が伺える。以降は詭弁で現在に至っていると解釈するのが妥当と言える。
 竹島、千島の一部、等、講和条約時に日本が放棄すると明記した諸島以外の島は明確に停戦後の占拠であり、理論上はこれらの島に常駐する外国軍隊を攻撃、撃退する権利は日本国にある。
 何も憲法改正が必要な事項では無い。 本来の意味の9条の意図は権益、資源を求めての領土の拡大を防止したに過ぎないと解釈するに至る。 戦後60年戦端を開いていない国は日本だけでは無い。それだけ現在の兵器は一瞬にして国を消滅させる威力を持って来たと考える方が分かり易いと思う。