kuno@gssm.otsuka.tsukuba.ac.jpさんの<061202123118.M0176512@utogw.gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp>から
>P.S. もちろん個人情報は選管内部で選挙のためだけに使用し、オープ
>     ンにはしないというつもりですよ。外から見えるのはメールアド
>     レスと名前(と本人が考えるもの)、ですね。選管が信用できない
>     人はもともと投票しないだろうしさ(あ、妨害したい人も投票する
>     ことはあるのか :-)。

で、「メールアドレスと名前だけ」を*皆*がどうチェックするのでしょうか?
そして、「公開*できない*」ような情報を選管は得ても良いのですか?
何よりも、個人情報を提示したくない参加者には【投票する権利を与えなくて
良い】とする根拠は?

#参加者が複数投票することはルールに反するが、
#参加者から投票する権利を取り上げることも同様のルール違反でしょう。
#違いますか?


<余談>
そしてまた、「選管が信用できる」とは如何なる意味でしょうか?
それは「選管に任命された期間は責務を全うするだろう」という意味?
それとも「選管期間中に得た情報を一生涯悪用しないことが保証されている」
という意味?
#「信用」の意味を多重化して都合良く利用していませんか?
</余談>

-- 
wacky@選管なのか憲兵なのか、はたまた異端審問官なのか…