"Yoshitaka Ikeda" <ikeda@4bn.ne.jp> wrote in message
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> 国籍の留保は出生後3ヶ月以内に留保の届けが必要(戸籍法)だが、
> 該当者(出生届けの提出をすることができる者)の責めに期することができなけ
> れば、届け出をすることが可能になった日から14日以内にしなければならな
> い。とあります。
> #「帰国後14日を経過したからダメ」なんて運用はしないと思う。

 いや、本来はダメでしょ。手続きしてなければ。
 運転免許にしてもそうだけど、なんか特例認めすぎ。
 どうしても仕方が無いなら仕方がないけど、帰国後
 適切に処理していれば何の問題もないはずなのに
 してなかったとすれば、届を提出しなかった者の責だと
 思うな。