沖野です。

Nishi Hirotakaさんの<030901181850.M0165462@ecol.ecol.zool.kyoto-u.ac.jp>から
>西@京都です。
>
><3F4AC281.37947FAE@ppp.bekkoame.ne.jp>の記事において
>uemura@ppp.bekkoame.ne.jpさんは書きました。
>
>>で、歩道に車両が進入して良いのは、
>>隣接する駐車場等への出入りのためだけではありませんでしたっけ?
>
>最初の記事に書いたとおり、「歩道等で停車し、若しくは駐車するため」でも、
>「必要な限度において歩道等を通行する」事ができることになっています。
>
それは
| (前略)第47条第3項若しくは第48条の規定により
という前提でしょ

>>http://www.geocities.co.jp/MotorCity/2513/es.html
>>などをみると、
>>「最決昭39.8.11刑集18.7.437」などというものがあるようです。
>
>あれ、こんな判例が……
>途中で法改正があったわけじゃないんですよね?
>
法改正の有無は存じませんが
| (前略)第47条第3項若しくは第48条の規定
によらない場合は歩道上の駐車は違法って事で矛盾はないと思いますが。

ちなみに
第47条第3項は(駐停車禁止のを除く)路側帯への駐車
第48条は道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているとき
ですので
第17条では歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)
となってますから、歩道と路側帯を区別して考えると
歩道に関係してくるのは第48条という事になりそうです。

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// 沖野 幸治 OKINO Kouji