On Thu, 6 Nov 2003 10:08:34 +0900, ichiro,s <aomimi16@poplar.ocn.ne.jp>  
wrote:

> 結論を言った方がよいかな。実務に携わったことがないから間違いかも知
> れないが、私の考えでは、拉致被害者の子供達が日本の国籍をとるために
> は、これらの子供達が日本に居住し、かつ法務大臣に「国籍取得届」を提
> 出する必要がある……但し、子供が成年に達しているとまた別だが……

その子供たちが外国籍であるならばそんな手続きになるんでしょうが、なぜ
外国籍であると判断しているんでしょうか?
出生のときに親が日本国籍を持っていたので、その子供は日本国籍を取得した
はずです。外国生まれで外国籍を取得した日本人は、国籍留保の手続きを
しておかないと生まれたときにさかのぼって日本国籍を失いますが、この
ケースでは北朝鮮の国籍を取得したなんてことは、日本政府が認めるわけない
でしょう。北朝鮮の国内法は日本政府からみると効力なんてないんですから。

> Takao Ono wrote in message  
> <031105141305.M0121083@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp>...

>> あと, 第8条については.... なんか, 隠れた条件があるような気がする
>> なぁ. 逆に「日本国民の子でありながら日本国民じゃない」ということ
>> に対して条件があるとか.

ということで、上でも少し述べましたが、国籍留保していなかった場合を
想定できます。そのほかにも、父だけが日本人で出生のとき父母が婚姻して
いなかった場合や、子が生まれた後に日本に帰化した場合など、いろいろ
と考えられます。

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