Path: ccsf.homeunix.org!CALA-MUZIK!rlss-news!orie-news!not-for-mail From: KGK == Keiji KOSAKA Newsgroups: fj.news.policy Subject: Re: =?ISO-2022-JP?B?GyRCQSo0SSROSn0/SxsoQj8=?= (Re: [Announce] fj =?ISO-2022-JP?B?GyRCJUslZSE8JTklMCVrITwlVxsoQi4uLik=?= Date: Tue, 19 Dec 2006 15:05:18 +0900 Organization: Research Labo. of Surf. Sci., Okayama Univ. Lines: 105 Sender: kgk@orie.rlss.okayama-u.ac.jp Message-ID: References: <9fcgh.26$zG6.17@news3.dion.ne.jp> NNTP-Posting-Host: orie.rlss.okayama-u.ac.jp Mime-Version: 1.0 (generated by SEMI 1.14.6 - "Maruoka") Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP X-Trace: orie.rlss.okayama-u.ac.jp 1166508318 8952 127.0.0.1 (19 Dec 2006 06:05:18 GMT) X-Complaints-To: news@film.rlss.okayama-u.ac.jp NNTP-Posting-Date: Tue, 19 Dec 2006 06:05:18 +0000 (UTC) User-Agent: T-gnus/6.15.4 (based on Oort Gnus v0.04) (revision 09) SEMI/1.14.6 (Maruoka) FLIM/1.14.6 (Marutamachi) APEL/10.6 Emacs/21.3 (i686-pc-linux-gnu) MULE/5.0 (SAKAKI) Cancel-Lock: sha1:FH5VyONlfh0t9JHNplvKCCAv9+g= Xref: ccsf.homeunix.org fj.news.policy:6840 wacky writes: > KGK == Keiji KOSAKAさんのから >>必要条件とか十分条件とかいってるのは、「投票が有効であるための条件」っ >>てことでいいよね? > > ただし、wackyがことの最初から「投票する権利」と述べている事は過去の記 > 事を読んでいれば分かる事です。 その投票する権利なるものが漠然としてるから、well-definedな定義になりそ うなものを持ってきたんだけどね。 >>「投票権」って言葉は、 で少 >>し紹介したように、少し曖昧な部分があるし、肝心なのは「投票が有効である >>こと」ですから。 > > いいえ。特に曖昧な部分などありませんよ。 > #他所の組織で異なる使い方をしてるからって… そんなに特殊な使い方じゃないと思いますよ。 # 制度は特殊だけど。 > 「投票権」はそのまんま「投票する権利」で何の問題も無いでしょう。実際に > 投じられた票が有効か無効かはまた別の話です。 「投票する権利はあるけど、どうやって投じても無効票になる」という状態を 「投票権がある」と言っていいんですか? wacky語の「投票権」がそういう意味なら、それに応じた議論にするけど。 普通のセンスで「投票権」というと、 : : 「有効票を投ずる権利」というと割と近いみたい。 : ただ、投票権というと、「誰が何票の有効票を投ずる権利があるか」ってのを : 表わしていて、投票する手段や形式は投票権の条件に含まれないように見える。 というのでいいんじゃないかな? もう少しちゃんと定義すると、 ・指定された手段を使って指定された形式で投票すれば、それが有効票になる という権利 ぐらいか。 # この辺は「請求権」なんかの事情と同様。 # 請求できるってだけでは「請求権」とは言わない。 # 請求された側にそれを履行する義務があるときに「請求権がある」と言える。 >>まあ、権利の存在も示してると言ってよいですが、他の部分で制限されるかも >>しれないシロモノですから、ここだけで即断するのは早計。 > > 「かもしれない」なんて曖昧な言葉で誤魔化しても何の意味もありませんよ。 > 「早計」だと言うのであれば、それこそ具体的に「制限を記述している他の > 部分」とやらを明示するべきでしょう。 最後まで読んでくれれば分かったはずだけど、上述の「投票権」の範囲では制 限はなさそうですね。 手段に関わる制限も、その文に記述された以上のものはない。 形式に関わる制限はその後にある。 # けど、どのような形式かは規定がない。 > とりあえず、「参加者には投票権がある」は認めたということでよろしいな。 なんで、ちゃんと書いたところを引用から削った上で確認するのかな? わざわざまとめた形のものを、 : : 1) fj参加者は、一人一票の投票権を有する。 : 2) 投票権者は、E-mailによる記名投票によって投票権を行使することができる。 : 3) 指定された形式に従っていない投票は無効票とし、集計から除外する。 と紹介しといたでしょ? > では、「有効票」の話を。 > 勿論、「指定された形式」も有効票である為に必要な条件の一つです。 > ただし、文章を読めば分かる通り、それは「投票の形式」です。名簿の形式で > はありません。 あたりまえですね。名簿の形式のことなんか、誰も持ち出してません。 > #普通に考えれば、この「形式」は「投票用紙の形式」といったものを指して > #いると理解されるのではないでしょうか。 おおむねそういうことですね。 で、その形式をどのように決めるかはNGMPには(おそろしいことに)全く何も規 定されていない。 ということは、「投票用紙にクイズの正解を記入すること」としようが「投票 用紙に割り振られたIDを記入すること」としようが、NGMP違反にはならないと いうことです。 だから、「そのような形式は不適切である」と指摘したいのなら、NGMP違反の 線ではなく、別の観点から指摘する必要があるわけ。 # なのに「NGMP違反」にこだわると、説得力がなくなる。 >># この時点で「fj参加者の投票であることが十分条件」というのは崩れてる。 > > ハイハイ。^^; > テーマから他人の発言からなにから歪めまくってますね。 いいえ。 「何の十分条件か」を冒頭に決めたから、それに沿って書いてるだけです。 -- KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK KG KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ. K KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK