阿部@佐倉です。

In article <20050507213348cal@nn.iij4u.or.jp>,
 cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:

> >私人間の場合は憲法とは異なる何かを出発点におかなければ
> >ならないのか、その場合「憲法とは異なる出発点ですけどね」と
> >わざわざ断らなければいけないのか。
> 
> まさかと思うけど……。
> 直接適用説が通説判例になり得ていない理由
> 言い換えれば直接適用説に対する通説判例からの批判を
> 一度も読んだことないの?

って、それは「憲法の人権規定をどう適用するか」の話
ですよね。憲法を基にした、法的な争いの解決策として、
佐々木さんの書いていること自体にどうこう言わないです。

が、「表現の自由」は、日本国憲法で初めて地球上に出現した
概念なのですか?

あと、本来的に「……からの自由」だし、私人間の争いを
解決するのにそれが役に立つのかどうかという指摘は分かる
けれども(そこに同意していない訳ではない)。

けど、その価値を(私的な空間であっても)実現させよう
という発想はあってはならないのですか?

やはり疑問は解決しません。というか、この点は佐々木さん
とは、ずっとずれを感じています。

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阿部圭介(ABE Keisuke)
koabe@mars.sakura.ne.jp
関心 ・専門分野 :
 新聞学(ジャーナリズム、メディア、コミュニケーション)