政府は、「みんなの党」の山内、柿沢両議員の質問主意書に対する答弁書で「天下り」の定義らしきものを示した。
 「府省庁による斡旋を受けずに、適材適所の再就職をすることは、『天下り』には該当しない」というものである。
 適材適所かどうかは、誰も分からないし、そんな理屈はどうにでも付くことであるから、こんなことは問題外だが、それよりも疑問なののは、次のような場合である。
 省庁と関係がある組織に、府省庁の斡旋ではなく、そこに既に天下っている先輩や、かっての同僚の引きで、再就職した。
 が、その「引き」をやった狙いは、OBとしてのつながりを利用して、かって勤務していた省庁から便宜を受けられるような活動をやってもらうことがねらいであった。
 これは、「天下り」と実質的に同様の害を及ぼすものである。
 こういう場合は十分にありうるのだし、それがOKだということになれば、大きな抜け穴ということになるのである。
 この答弁書は、今一度考え直すべきである。
 村上新八