民間が最場員として判決に参加したい裁判
それは、殺人事件や強盗傷害事件などではない。
民間が裁判員として、裁判と判決に参加したい裁判は三つある。
第一は「私権制約」の裁判である。
ジェット機騒音、近隣による平穏な生活妨害、空港、ダム、道路建設にともなう私権の侵害、海の埋め立てなどによる被害、米軍の駐留による私権の制約などに関する裁判だ。
第二は、「天下り」「談合」「わたり」「官僚のムダ使い」「裏がね造り」「自白の演出」などの税金のムダ使い、公権力の濫用に関する裁判である。
第三は、「違憲裁判」である。得に憲法9条の拡大解釈や政教分離、靖国への戦犯合祀、教科書検定などに関する裁判である。
これらの裁判にこそ、民間は沢山の意見と不満をもっているし、それを判決に繁栄させたい、という切なる願望を持っているはずだからである。
それらは、専門家でないと分からないと思うのは、法匪の傲慢さといものである。
村上新八
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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