刑法第96条ノ3第2項は、談合のすべてが悪いと言っているのではない。
不当な安値で落札し、その結果、工事の中途でゆきずまるなどの不都合を
回避するために、むしろ善き談合は必要であるというのが常識である。

別に述べたように、談合罪の構成要件を満たすには、不正の利益、及び
これを得る目的の存在が不可欠となる。
何が不正の利益であるのか、そしてそれを得る目的があったのか否か、
の判断は、極めてむつかしい。
政治資金規制法違反事件として別件逮捕をしておきながら、その合間に
証拠を集めて立件しようとするなど、そんな悠長なことでやれるわけがない。

公務員が発注する公共工事の入札が終わった後に、入札業者がそれを他の
数社の下請けにだす場合は民民の関係であるから、談合罪の成立する余地はない。
その場面で代議士秘書が縦横無尽に介在するのは何ら問題ではない。

三流週刊誌の特集記事とやらに惑わされたコワッパ検事共が、功名心に駆られて
別件逮捕に踏み切ったなら、こういう連中は、早晩法曹から追放しなければなるまい。