案の定、その秘書の高橋嘉信も大久保隆規も、朝寇の松前屋の手代なれど、その一方は、消滅時効完成。

"Common Law" <common@csc.jp> wrote in message news:gp2k0f$14b$1@serv2.fd3s.dip.jp...
>  まだ、検事勾留2週間も、更に再逮捕か起訴となれば、外にも供述する者、沢山。
> 
> "ichiro,s" <aomimi16@poplar.ocn.ne.jp> wrote in message news:gp2c80$apl$1@news1.mynetnews.org...
>> 「政治資金規制法」は行政法であって、政治資金の許容範囲やその取扱いに関する
>> 諸手続きなどに関する形式を定めたものであり、一定の許容範囲内に該当し、
>> 形式に則ってさえいれば、それは適法であると推定する趣旨である。
>> 行為者の内心深く推断するような刑事法規とは異なるものである。
>> 
>> 単に企業(ここでは西松建設)と関係が深い、というだけでは犯罪は成立しない。
>> 単に献金額が多い、というだけでは犯罪は成立しないことはいうまでもない。
>> 
>> 西松建設側の政治献金の目的がいかなるものであるかは、それは企業側の勝手で
>> あって、だからといってそれを受けた小沢側に責任があるわけではない。
>> いかなる政治団体といえども、その政治献金にはほとんど目的があるであろう。
>> 福祉の増進を目的とする政治団体は、その目的のために献金するであろう。
>> 
>> 小沢側が政治献金に見返りに何かをしたというだけでは犯罪は成立しない。
>> 仮に見返りが工事発注などにおける不公正な入札に関与したというのなら、
>> そこには、一定以上の職務権限の行使といえるものの存在が前提となる。
>> 
>> 西松社員といえども政治団体の結成は自由であり、政治献金も自由である。
>> 西松社員が政治献金をした分を西松が賞与として上積みしたとしても、その賞与は
>> すでに西松の手から離れ、西松社員の個人所得として源泉課税の対象となっていた
>> ものであり、形式的には何等瑕疵はない。
>> こうした事実について小沢側が知っていようがいまいが全く関係ない。
>> 
>> 賞与といえども給与の一部である。自己の給与にあてられた原資が正当なもので
>> あるかどうかを知る義務は社員にはない。政治献金を受ける側にも知る義務はない。
>> 社員はその原資が裏金などの不当なものであっても、その給与を返還する義務はない。
>> 政治団体の場合は、それが分かった時点で返却すべきであろう。
>> 
>> 西松が企業自身のカネを政治団体に預け、そのカネがそのまま小沢側に渡っていた
>> とすれば単なるトンネルであり、問題となるに過ぎない。
>> 
>>