13日血液製剤「フィブリノゲン」投与によるC型肝炎控訴審の若い案が示された。それは予想とおり、国の法的責任期間を最も短く認定した東京地裁の判決に沿ったものであった。
 線引きをせず、被害者に対しては一律に救済すべきだという主張を貫いて戦ってきた原告団は、即座にこの和解案を拒否した。
 国の責任は、「フィブリノゲン」の薬害性を認知し得る時期からその認知を取り消して使用禁止の措置を取った時期までで、製薬会社の責任は、薬害性の認知から、販売中止までとするのが筋であると思う。
 それでは、救済対象患者が拡大しすぎるとか、救済負担の額が大きくなって財政的に耐えられるかどうか、などの判断と責任負担時期の判断とは全く無関係なはずである。
 政府が救済負担に耐えられなければ、救済基準を踏まえた上で、和解金の交渉で原告側との話し合いで決めるべき問題なのだ。
 この大阪高裁の和解案は、このような正しい責任期間判断の基準を踏んでいない不当判決ではなかろうか。
 村上新八