「混合診療」とは保険適用衣料のほかに不適用医療を受けた場合であり、その場合には、すべての医療費が保険不適用になり、全額自己負担になる
という、いままでの厚労省の指針である。
 これに対して、東京地裁は、その法的根拠がないとして、保険不適用診療の部分に対してのみ自己負担とすべきだという判断を示した。正当な判断だと思う。
 不適用診療を受ける者に対しては、全部自己負担として罰金を払わせるような変な制度だからである。
 厚労省は、これを認めれば、治験の有効性や安全性を評価するためのデ−タが医療現場に埋もれてしまうこと、自己負担しても保険不適用の診療を受けられる者と、それが出来ない者との格差が生ずるなどの理屈で反対している。
 しかし、前者の問題は関連法を改正して、不適用診療にもそれを義務付ければよいことだし、後者の問題は現状と何も変らないから理由にはならないと思う。
 控訴などはやめて、裁判所の判断に従うべきであると思う。
 厚労省は、とかくつまらない理屈をつけておかしなことをやる官庁である。枡添は、この厚労省体質を叩き直せ。
 村上新八
 村上新八