刑法に何もかも詰め込むか、刑法以外の特別法、たとえば破防法や条例などを
どんどん作るか、立法方法にも色々あるぞ。お前、それらを検討したのかね。

独刑法に照らせば、ニチベイニチベイを連呼して日本を他国のなすがままに
滅茶苦茶にしてしまっている自民党なる破壊団体、イラク侵略戦争に荷担して
いる同党閣僚らは、真っ先にしょっぴかなきゃいかんことになるな。

安全だ、安全だ、とウソついて、田舎の村長さんをカネで釣っては原燃施設を
作らせ、地方は愚か国全体を危殆に陥れているのも、お前に言わせれば
“国家保安法”違反ではないのかね?

谷村 sakaei wrote in message <1185299939.684839.59820@z24g2000prh.googlegroups.com>...
>日本はスパイやり放題のノー天気だ。
>
>アメリカにより、国家保安法は廃棄させられ、法整備は皆無だ。
>
>法がないものだから?
>他国では極刑になる工作活動も野放しという無防備だ。
>
>このたびも、工作活動濃厚な新聞により、なんと、政権崩壊に追い込まれようとしている。
>民主主義まで崩壊させられると言う、由々しき事態になっている。
>
>ドイツの充実した国家保安体制と比較しても、まるで無防備なのが日本だ。
>
>アメリカにより、廃棄させられたままで整備しようともしていない。
>あきれたノー天気だ。
>
>こんなことでよいのか。
>
>日本の刑法
>
>1.削除
>2.第77条から第79条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
>3.第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第87条(未遂罪)及び第88条(予備及び陰謀)の罪
>
>
>ドイツの刑法
>
>http://www.moj.go.jp/HOUAN/SOSHIKIHO/COMPARE/ANOTHERSHEET/sheet03.html
>
>1 a )平和紊乱の罪,内乱の罪,民主的法治国家を危険ならしめる罪又は外患の罪及び対外的存立を危険な
らしめる罪(刑法第80条から第82条まで,
>第84条から第86条まで,第87条から第89条まで,第94条から第100a条まで,結社法第20条第
1項第1号から第4号まで)
> b )国防に対する罪(刑法第109d条から第109h条まで)
> c )安寧秩序に対する罪(刑法第129条から第130条まで,外国人法第92条第1項第7号)
> d )兵でない者の脱営教唆又は幇助及び抗命教唆(軍刑法第1条第3項との関連における第16条,第19
条)
> e )ドイツ連邦共和国内に駐留する北大西洋条約のドイツ以外の加盟国軍隊又はベルリンに現在する3国の
うちの1つの軍隊の安全に対する罪(刑法第8
>9条,第94条から第97条,第98条から第100条まで,第109d条から第109g条まで,第4次刑
法改正法第7条との関連における軍刑法第16
>条,第19条)
> ※ 侵略戦争の準備(刑法第80条),侵略戦争への挑発(刑法第80a条),連邦に対する反逆(刑法第8
1条),州に対する反逆(刑法第82
>条),憲法違反を宣言された政党の継続(刑法第84条),結社の禁止違反(刑法第85条),憲法違反の組
織の宣伝資料の配布(刑法第86条),サボター
>ジュ目的のスパイ活動(刑法第87条),憲法に敵対的なサボタージュ(刑法第88条),連邦軍及び公安機
関への憲法に敵対的な影響(刑法第89条),国
>家反逆(刑法第94条),国家機密の暴露(刑法第95条),国家反逆的な探知・国家機密の探知(刑法第9
6条),国家機密の漏示(刑法第97条),違法
>な秘密の漏洩(刑法第97a条),違法な秘密と誤認しての漏洩(刑法第97b条),国家反逆的なスパイ活
動(刑法第98条),秘密情報機関のスパイ活動
>(刑法第99条),平和を危険にする関係(刑法第100条),国家反逆的な偽造(刑法第100a条),禁
止された団体等の組織的結合の維持,その構成員
>としての活動等(結社法第20条第1項第1号から第4号まで),連邦軍に対する妨害的宣伝(刑法第109
d条),防衛手段に対するサボタージュ行為(刑
>法第109e条),安全を危うくする情報勤務(刑法第109f条),安全を危うくする模写(刑法第109
g条),外国軍隊のための徴募(刑法第109h
>条),犯罪団体の結成(刑法第129条),テロリスト団体の結成(刑法第129a条),民衆の扇動(刑法
第130条),連邦領域内において,大部分が外
>国人からなる団体又は集団であって,禁止を回避するため,その存在,目標の設定又は活動が当局に対して秘
密にされているものへの所属(外国人法第92条
>第1項第7号),脱営(軍刑法第16条),抗命(軍刑法第19条)
>