事後法の禁止は自然法にはない。
事後法を適用するかどうかは実定法による。
すべての実定法は人間同士若しくは人間集団同士の合意に基づく。
国家は人間の集団である。従って、国家間の合意による実定法も存在可能である。
条約や国際間の協定が広義の実定法として存在し得ているのはそのためである。
東京国際裁判は国家間の合意(日本も同意)に基づくものであり、合法である。
戦争犯罪人が国内で訴追されなかったからといって無罪であったわけではない。
国際裁判によって犯罪人とされ、処刑されたことにより、日本国民もそれを認め、
それ以上改めて訴追をしなかっただけである。
国内法上訴追されなかったことをよいことに、今になって彼等が無罪だというのは詭弁。
国会での安倍答弁をストレートに引用するような青二才には分かるまいが。
何日も教科書をひっくり返して勉強した割には何もできていない。

東風 wrote in message ...
> 通常の世界では、事後法の適用は行われない。
> この意味では、インドの主張は正しい。
> 日本はポツダム宣言受諾により、戦勝国側の決定に従うとしているので、極東軍事裁判の決定に従った。
> 単純にそれだけの事である。
> 戦争犯罪人と言われても国内法に抵触している訳ではない。
> 国内法に抵触していない」者は、日本国に於いては犯罪者では無い。
>
> 外国の法律に抵触した場合、その国では犯罪であっても、日本に帰れば犯罪では無い例は数多く存在する。
> 例えば、米国では銃の所持は許可されているが、日本では非常に限定される。
> 国際間の判断はその国の法律に左右されるので、何れが正しいとは言い難い。
> 
> もう少し勉強して大きくなったら相手をしてあげる。
> 北朝鮮の核実験も、北から見れば非常に有意義な事で、実験当事者は処罰される事はない。
> まして、指導者を処罰する者は存在しない。
> 各々がその時点での良識で行動するしか無いのでは?
>