東急不動産、尋問を延期して証拠収集
原告本人の尋問は2005年12月22日に実施されるべきものであった。しかし被告代理人
・井口寛二弁護士の私事都合により、2006年2月8日に延期された。
当事者尋問を延期させて被告がしたことは新証拠(乙第13号証)の収集であった。母
親の危篤を名目として原告本人の尋問を延期させ、その間に揚げ足取りの証拠集めに
精を出す。母親の危篤を駆け引きの具に使うとは不孝の極みである。これほど卑劣な
ことを平然と行う弁護士が存在するとは驚きである。こそこそ姑息な策を弄して、ど
れだけ威張って見せようと人間の根本は軽薄である。
被告代理人のしたことは山口県光市の母子殺害事件の上告審弁論(2006年3月14日)
を欠席することで弁論を開けなくした弁護人の安田好弘、足立修一弁護士と同じであ
る。何れも手続きを先延ばしにし、時間稼ぎを図る姑息で卑劣極まる手法である。裁
判制度そのものを愚弄し否定するものである。弁護士も司法の大義に仕える一部であ
るのなら、弁護活動の目的の第一は正義の実現と真実の解明である筈である。
安田好弘弁護士らの時間稼ぎに対し、本村洋さんら被害者遺族は「正当な理由なく裁
判を遅らせた」として、欠席した安田好弘、足立修一の両弁護士が所属する第二東京
弁護士会と広島弁護士会に処分請求書を送付した(2006年3月15日)。請求書で遺族
側は、上告審弁論への欠席が故意の裁判遅延か正当な弁護なのか等の点について、各
弁護士会が見解を示し、早急な審査と懲戒処分をするよう求めている(「安田好弘弁
護士らの処分を求める」日刊スポーツ2006年3月15日)。安田弁護士は記者会見で
「遺族が法廷にみえたのに無駄となり申し訳なかった」と謝罪を余儀なくされた
(「最高裁弁論に18日出廷 母子殺害で弁護士ら」共同通信2006年4月17日)。
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