NGのソフトの調子が悪く(同じものが3つも5つも出てしまう)。
ひとつを消したら全部消えてしまいました。
再送します。

SASAKI Masato wrote:

>> 佐々木将人@函館 です。
>
>>>>マンション管理組合で
>>>>2審と上告審で担当した弁護士が授権を欠いたーーーこの場合、総会決議を経て
>>>>いないの意。
>>>>この状態でおこなわれた裁判は、有効でしょうか?
>
>>
>>
>> 誰と誰との間の委任が存在しないことで


管理組合Kは、総会の意思決定に基づき弁護士に委任しなければならない、が総
会の意思決定がなく、かつ管理組合Kから弁護士に委任が存在しない。(控訴、
上告に対して)


>> 誰と誰との裁判の効力を問題にするの?


管理組合と私との間の裁判。


>>
>> ……きわめて民事訴訟法の教科書的問題なのだが
>>   問題設定をもっと厳密にやらないと解答なんて出せる訳がない。


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別件:
前回の裁判1審では、区分所有法に基ずく管理費請求訴訟という総会決議だった
のですが、訴状では原告管理組合(団体)になっていた。
区分所有法に基ずく管理費請求訴訟なら、区分所有法3条の管理者(個人)が原
告にならなければならない。

総会決議と書きましたが、議題になっていません。開催通知に前書きに管理費を
払わない人は訴えてでも取る程度にしか書いてないのですが、したがって私は、
議案になっていないものは可決したことにならないと主張したのですが無視され
ました。

正しい総会での可決の仕方は、
「誰をなにで訴えるか。
費用をどこから出金するか。
だれを訴える者とするか。」

であると裁判例・法律本では述べています。

私の主張に対し、
東京地裁土屋昭文判事は、認めたうえで、小さな瑕疵とした。総会で管理者が訴
えると決定しておきながら、管理組合が訴えた。へんな判決。

まつむら