黒毛和人を痴的財産に
FJJ二ユース
政府は、勤勉、従順などで定評のある黒毛和人など、日本固有の和人を痴的財産として保護する検討に乗り出した。近年、赤毛や金毛などの外来種に似せた和人が数多く出回って、巷は混乱しており、日本古来の和人のブランド力を維持し、貴重な存在となった純粋な和人を保護するのが狙いだ。
現在、染毛や躾を規制する国内法や国際的な取り決めはないため、政府は「人間の狂想的活動により生み出されるもの」の保護などを定めた痴的財産基本法に基づいた規制を考えたいとしている。
尚、和人の範囲については、和人表示法に基づき
1.全国に在住する黒毛和人
2.熊本、高知県などの剛毛和人
3.山口県の柔毛和人
4.岩手、青森などの日本短足和人
の四種が定められており、外観のみならず生活様式、思想も重要な鑑定項目とされる。
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