刑法175条 [わいせつ文書頒布等]
猥褻の文書、図画其の他の物を頒布若しくは販売し
又は公然之を陳列したる者は二年以下の懲役
又は5千円以下の罰金若しくは科料に処す
販売の目的を以て之を所持したる者亦同じ