`07年度をメドに厚労省は、病院など医療機関に対して、患者に病院の選択材料を提供するために、医療情報の開示を義務付けるという。
 その中身は、診療日や時間、予約の有無などの「病院の施設、運営」に関すること、診療科目、実施する検査、手術などの「サ−ビス内容」、医師の略歴、専門資格など「医師情報」それに「患者の利用数」などだ。
 こんな情報は、今頃になって厚労省がそんな方針を出すまでもなく、各病院が自主的にとっくの昔からインタ−ネットのサイトに出しているのだ。厚労省のバカ官僚はインタ−ネットも見ていないのか。あきれ果てた愚行だ。
 そんな基本的な情報はとっくに出されているのだから、アメリカでやっているように、さらに突っ込んで、手術種別、専門医別の手術回数や成功率などの開示を義務付けるというなら、厚労省としての医療情報開示指導の価値があるというものだが、それは横並びの護送船団のままで放置しておくのなら、全く意味のない間抜けな方針と言わざるを得ないのである。
 村上新八