Re: 限定免許の条件違反の罪責
hattyです。こんにちは。
> まあ、詳しくは当時のログを御覧ください……って、
> ちょっと読む気になれないほど錯綜してますけどね^_^;
文献を出してくれみたいな発言がよく出ていたので,ちょっぴり遅いですが,
ここで教えてもらった解説書「執務資料 道路交通法解説 東京法令出版」
によると,
五 免許の条件(第91条) の解説で,981ページ
(3)普通免許をオートマチック車に限る旨の免許の条件
普通自動車の種類をオートマチック車に限定した運転免許制度が,平成3年
11月1日から導入され,それに先立ち平成3年6月2日総理府令第30号「道路
交通法施行規則の一部改正」が交付された。この制度は,すでに実施され
ている二輪免許における中型及び小型二輪限定免許制度と同じ制度であり,
オートマチック車限定免許を受けた者が,マニュアル車の運転をした場合
は本条の条件違反となる。
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で,本題ですが,これも上記解説書より,
一 無免許運転の禁止(第64条) の解説で,665ページ
(7)みなす無免許運転(平七・四法改正)
イ 旧軽自動車(軽車三六○)
昭40・6・1法律第96号附則第5条1項により昭43・9・1から従前の軽自動車
免許は,普通免許となったが,同条3項により,この普通免許で運転するこ
とができる普通自動車は,公安委員会の行う審査に合格するまでの間は,従
前の規定による軽自動車(360)に限ることとされている。
この法定限定を付された運転免許を受けている者が,運転することができる
とされている普通自動車以外の普通自動車(従前の軽自動車(360)以外の普
通自動車)を運転したときは,その行為は法第64条に違反する行為とみなす
こととされている(第5条4項)。
この後ろに(注)として,125cc以下の普通自動2輪車に限定する免許を受け
た者が,第二種原動機付自転車以外の普通自動2輪車を運転したときは,
条件違反となる旨の説明があります。
件のニュースは,勘違い起訴とありますが,どこが勘違いなのでしょうか。
法律第96号附則第5条(これをWebで見つけられませんでした)あたりが,何
か変わったのでしょうか。判決文を読みたいのですが,最高裁判例集の検索
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/$SearchForm?SearchView
で,ヒットしません。どうしてかな。これから載るのかな。
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hatty
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