http://www.excite.co.jp/News/society/20051117104915/Kyodo_20051117a443010s20051117104918.html
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn/20051117/20051117-00000036-nnn-soci.html

  喫煙所でないところで、鉄道警察の警告を再三無視して喫煙していた男が
鉄道営業法違反で逮捕されたそうです。「逮捕できるものならしてみろ」と
鉄道警察を挑発していたらしいです。
  そういう法律があるということは知っていましたが、実際に逮捕者が出た
というのはびっくりでした。書類送検されるらしいです。

  しかし鉄道営業法では「制止をせすして左の所為(敷地内の禁煙の場所で
喫煙する等)を為したる者は10円以下の科料に処す」と定められているんで
すが、罰金だか科料だかは一体いくらになるんでしょうね?(^^;
# 制定当時(西暦1900年)の教員の初任給が11円、米10kgが1円15銭、そば
# 一杯が2銭弱だったらしいので、物価は5000〜10000倍ですかね。物価分
# スライドするなら10万円以下と考えるのが妥当っぽそうですが、こうい
# う場合に法律がどう適用されるのかは、よく知りません。

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MARUYAMA Masayuki@DTI