自民党憲法草案に不足しているもの
一般法と異なって憲法改正発議には衆参両院の2/3以上の賛成を要する。衆院では大勝したじみんとうたが、参院でははるかにその要件に遠い。この点を考慮して改正あんは現行法からあまり外れてはいないものとなっている。
憲法9条第二項の改正は、国連における日本に期待される役割の変化を考えればやむを得まい。自衛隊を自衛軍と改称することもやむを得まい。
さらに、環境権、プライバシ-権、知る権利、知的財産権などを新しい権利として明文化したのも自体の流れであろう。
しかし、かけているものが三つある。
第一は「違憲裁判所」である。日本の裁判官は、違憲訴訟を受けても、違憲か合憲かの判断を逃げてしまう判事がほとんどである。特に米軍機の騒音訴訟などでは、「国家間の取り決めだから、裁判にはなじまない」ととう判決を下しているのである。違憲、合憲の判断を下す「違憲裁判所」の制定は必要である。
第二に「法案の国民投票制度」である。小泉は「郵政民営化法案」の可否を問う国民投票だとして今年衆院総選挙をやった。彼自身が国民投票の必要性を認めているのだ。政権政党か゛マニフェストに掲げていない法案を掛けることは少なくないのだから、このような法案については国民投票に掛ける制度は必要である。
第三は国会議員のリコ-ル制度だ。議員の身分保障は必要だが、同時に変な議員は引っ込んでもらうリコ-ル制度も必要である。変な議員が多すぎるのである。
村上新八
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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