ichiro,s wrote:
> 第○○条  内閣総理大臣には自民党総裁をもってこれにあてる。
>      2、 内閣総理大臣は、衆議院及び参議院の議長並びに最高裁判所長官を
>         指揮監督する。
>      3、 内閣総理大臣は、必要に応じ、国会議員を罷免することができる。
>      4、 内閣総理大臣は、裁判所の判決に不服がある場合には、これを取り
>         消すことができる。 

おもしろいですねぇ。「改正案」と言うよりも現憲法の実態を見事に言い当てて
いるのではないですか?(笑い)法は実態・事実と最短距離で結びついていなけ
ればならないとする考えとも一致します。極めて「学問」に忠実なご提案だと感
動いたしました。

> [解説]
> 第1項~自民党総裁が永久に内閣総理大臣であり、その現実を踏まえただけ。
> 第2項~三権分立制がもはや意味がないことは、以下の解説によって明らか。
> 第3項~内閣総理大臣は、いつでも勝手に国会を解散出来るのであるから、
>         それよりか、内閣総理大臣からみて気にくわない議員のみをやめらせ、
>         その部分のみの補欠選挙をやればよい。

そうですよね。経費もかからないシー。(笑い)

> 第4項~コイズミの靖国参拝につき、裁判所が「公的参拝である」との判決を
>         下したのに対し、コイズミの閣僚は、あれは「私的参拝である」との
>         決定を下した。コイズミの靖国参拝につき、裁判所が「違憲である」
>         との判決を下したのに対し、コイズミの閣僚は、あれは「違憲ではない」
>         との決定を下した。憲法に違反するかどうかのその最終的判断権が、
>         内閣総理大臣にあることは明らか。

そう、明らかも明らか。女性の「ヌード」だってそこまでは明らかではないで
しょう。どう思います? v(*^。^*)さん。

>         憲法違反常習集団の犯罪がもう一つ増え、これに対し、やんやの喝采が
>         贈られているというその“民意”を尊重する結果である。

おそれいりやした。m(_^_)m

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太宰 真@URAWA