そんなわけで、ここまでの分をまとめてみました。
  著作権の話は指摘に従って 3-3-cと4-3-cを追加。
  たとえ話の部分はどーでもいいところ削除。本当は全部削除しようか
とも思いましたが、ある種 wacky氏の主張の根幹を成すと考えられるの
で、エッセンスと思われる部分だけ残してみました。


*** 1. wackyの言い分

1-1. whois検索行為について
1-1-a. whois検索は、あるA氏の言動が会社の内規に違反していないかどうかを
       確認するため、会社のnetwork管理者に連絡するために行った。
1-1-b. その結果、(副産物としてたまたま)A氏本人の役職が明らかになった。
1-1-c. whoisは誰にでも検索できるデータベースである。また whoisに載って
       いる情報は JPNIC/JPRSの占有情報ではない。

1-2. whoisで得られた情報について
1-2-a. A氏の氏名や所属会社は、A氏本人の投稿に記載されており既知の情報
       である。
1-2-b. 役職についてはwhoisで初めて知った。

1-3. whoisで得られた情報の公開について
1-3-a. 氏名や所属会社は既知の情報であり、JPNIC/JPRSに制限する権限はなく、
       whois検索結果であっても公開してよい。
1-3-b. JPNIC/JPRSがwhois検索結果の公開を制限するのは個人情報保護の観点
       からだと考えられるが、株式会社の社長という役職は公共性が高く、
       個人情報に当たらないので保護されない。
       名簿に書かれていた肩書きを他人に教えた程度の、問題ない行為である。
1-3-c. 著作物の引用は著作権法で認められている。JPNIC/JPRSの規約は第三者
       によるwhois検索結果の公開を認めていないが、著作権法に基づく引用
       は許可していると考えられる。
       記事は whois検索結果のうち既知の情報を必要最小限引用しただけで
       あり、問題はない。
1-3-d. 肩書きを公開したのは、議論の上で必要だった。

*** 2. 1に対する反論

2-1-a. whoisの使用目的はnetwork管理に限定されており、会社の内規を問い
       合わせるために使用するものではない(→2-1-c)
2-1-c. whoisの使用目的はnetwork管理に限定されている。
2-2-a. 既知の情報であるならwhoisを根拠とする必要はないにも関わらず、
       whoisを使用しているのは不適切。
       個々の情報が既知だとしても、それらの結びつき自体が情報となる。
2-3-a. whois検索の結果としての公表であるなら、JPNIC/JPRSの規約に従わ
       なければならない。
2-3-b. たとえ代表取締役であっても立派な個人情報であり、保護されないと
       いうのは wackyの勝手な思い込みに過ぎない。
2-3-c. whoisデータベースは、そもそも著作権法が定める著作物に当たらない。
2-3-d. 肩書きや立場といった色眼鏡で見ていたのは wackyだけである。

*** 3. 2に対する反論

3-1-c. 正しくnetwork管理者に問い合わせるために使用している。
3-2-a. 既知の情報の確かさを whois検索で確認可能、という情報を提示した
       にすぎない。
       情報の結びつきについて、wackyは明示しておらず、それを記述した
       のは別の者である。
3-3-a. 物事には制限があり、規約の権限が及ばない範囲での行為は規約を
       破ったことにはならない。
       いちいち問い合わせていては JPNIC/JPRSに迷惑だ。
3-3-b. 役職は会社の情報であり公共性が高く、保護すべき個人情報にあたら
       ない。個人情報なら何でも保護されるわけではない。
3-3-c. JPRSが規約の中でデータベースの著作権の所在に触れているので、
       著作物にあたると考えられる。

*** 4. 3に対する反論

4-3-a. 今回の事例が JPNIC/JPRSの許可を得なくて良い例外にあたるという
       客観的根拠は示されておらず、規約通りに判断するほかない。
       個々人の勝手な判断で規約を破ってよいなどということはない。
       それがJPNIC/JPRSの仕事なのだから問い合わせるべきである。
4-3-b. 個人情報保護法に基づけば、保護すべき情報である。
4-3-c. 今回の「引用」は、著作権法が定める「引用」の体をなしていない。
       また本件は著作権法の問題ではなく、登録情報の利用に関する問題で
       ある。

*** 5. 4に対する反論

5-3-a. 批判する側に、今回の件が例外ではなく規約通りであることを示す
       責任がある。