怒夢巣 wrote:
> 自衛隊: 憲法に以下の記載のある国の保有する軍隊。
> 
> 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
> 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
> 

憲法:表現にあいまいさを残し,個別法で解釈を変えられるようにした文章。あ
いまいでなくても個別法で解釈が変わることがある。