昨年度発生したヤミ金融被害が348億円、振り込め詐欺被害が283億円に上るという。 

これが摘発され処罰されて、被害額のいくらかが回収されても、現行の「組織犯罪処罰法」では、被害者の損害賠償請求権を阻害しないように、没収、追徴はしないことになっている。
 しかし、現実には、被害者は、請求手続きの面倒さや犯人からの報復を恐れて法的手続きが取られず、結局犯人の手元に返還される、という全く不条理な結果に終わることが多い。
 これを是正するために、検察官が回収された被害金を預かり、これを被害者に返還する、それが出来なかった分は国庫に入れる、という改正案が法制審議会に提出されることになった。
 アメリカなどでは、とっくに実施されているやり方である。アメリカの場合は、被害者は簡単な申請だけで、その返還請求手続きまで検察官が代行してくれる、という至れり尽くせりの制度になっているのである。
 日本の法務省は、いつも新手の犯罪が発生し、さんざんマスコミで取り上げられ、犯罪がピ-クを過ぎてからでないと、立法しないのだ。その間にも駆け込み犯罪は増えるのである。こういう遅さは何とかならぬものであろうか。スピ-ディに変幻自在なIT犯罪時代なのである。
 村上新八