Okamoto Yuuji wrote:
>   http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050511-00000173-kyodo-soci
> なんですけど,労働基準法違反かどうかはサテオキ...

  こっちの方は、「あらかじめ損害賠償額をきめた契約を社員と結んでは
ならない」という労働基準法に違反しているという見解のようですね。

>  手当てを返還しなくてもいいのなら手軽に吸えちゃいますよね.

  でもクビにはなるようですよ;-)
  朝日新聞によると、同意した社員としか、こういう契約は結んでいない
とのことなので、退職そのものは有効ぽいです。
# http://www.asahi.com/life/update/0511/004.html

>  それとも,手当てそのものがダメなのかしらん...

  手当というより積立金のようですが。だとしたら額は決まってないと
みることもできるわけで、なんか微妙でよくわかりません。

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MARUYAMA Masayuki@DTI