Re: 憲章の話に戻ると (Re: fj 憲 章の曖昧さと論理、正当な 権限)
Shinji KONO wrote:
> 河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
>
> In article <d380hb$926$1@newsL.dti.ne.jp>, MARUYAMA Masayuki <toy@ops.dti.ne.jp> writes
>
>> そうそう、殺人や痴漢などの犯罪行為が看過されていいとは私も思いません。
>
>
> そうそう、もちろん、その通り。でも、実際にそういう行為が起き
> ているのではなくて、話が「おそれがある」ってことなら、
>
> 隣の家に殺人犯がいるおそれがあります
> 隣の家で今、殺人が起きているおそれがあります
> どっかの会社で痴漢行為が起きているおそれがあります
>
> には「ふーん、そうですか。へらへら」って笑ってりゃ良いんです
> よね。そこで、
>
> 会社に乗り込んだり、
> 隣の家に、入り込んだり
>
> する方が犯罪だもの。実際、起きているっていう証拠があるならともかく。
河野君さー、河野君が憤りを感じるのは分からないでもない。たださー、同じ憤
りからにしても、もっと大人の言い方ってないの?単なる技術屋だとしても最低
限の「教養」は身に付けて欲しいよね。一方、MARUYAMAくんや河野くんなどので
きの悪い対抗論者を相手にしてwacky氏は我が物顔に振舞い過ぎるところがある
と感じました。ために一筆啓上します。
wacky氏はよく「喩え」を持ち出す。しかし、この喩えにyes/noのいずれかを答
えれば、本件の会社からの目的外投稿を受け入れる事に関してyes/noを答えた事
になるのか、これをまずwacky氏に明らかにしてもらう事をはじめなければなら
ないのです。
(1)結論をわたくしが申し上げれば、ここに持ち出されている例は適切でない
ばかりか誤りであるとさえいえる。それを指摘せずに、やれなんだ、やれかん
だ、と言っても無駄ですよ。あんたがた、公共のリソースをなんだと思っている
の?特に河野君!こんなまことしやか風な馬鹿をほざいてリソースをがぶ飲みす
る事はインターネット文化に寄与する事なのかい?恥を知れ恥を!
すなわち、「殺人」や「痴漢」は明らかな犯罪行為である。まず、その理解か
ら。犯罪行為の種類によっても説明は異なってはくるが、確かに、「殺人」や
「痴漢」は犯罪のうちでも個人的法益に対する罪であります。しかし、その個人
適法益に対する攻撃を社会全体あるいは国家として関心を払う事を刑法はこの
「殺人罪」や「強制わいせつ罪」で表明したのです。
このように、社会全体あるいは国家として関心を払うべき事柄であれば、同じく
社会全体あるいは国家の構成員であるfj(への参加者)が関心を払わないでいい
などとはいえない。それでは社会の構成員である事を否定するも同然。
ところが、会社からの目的外メールの利用は社会全体が関心を払うべきものと、
公的に指示する何かがあるのかね?何も無いはず。となれば、この喩えは実態を
説明できない架空の命題であった事になる。架空の命題を「同様に」で結ぶこと
はできない。河野君はこのような架空の命題だからこそ、
> 「ふーん、そうですか。へらへら」って笑ってりゃ良いんです
> よね。
と言わざるを得ないわけだ。自分のこのような感情は何で起こるのかも明らかに
できないまま。
(2)それに対して、wacky氏は言うでありましょう。
(ア)国家法がそのような行為について関心を払うと言う事は、
「その程度に至らないもの」には、勿論刑法は出馬できず、
刑法論として語ることはできないが、社会は「その程度
に至らない関心」は払われなければならないと言ってい
る事で、ゆえに、fjも関心を払わないでよいとは言い切
れない、と。
他方、それへの反論としては、
(イ)刑法が「その程度にいたらないもの」であれば「その程
度に至らない関心」さえも持つ必要はないといっている
こと。ゆえに、fjとは「関係ない」。
まさに、ここが問題の核心でなければならない。私見をちょっとだけ言うなら
ば、刑法が語ってないからと言う理由で社会の構成員としての関係をきれいさっ
ぱり否定する事はできないと思う。刑法が関心を払うのは<必要最低限のこと>
だからであります。それは続いて「軽犯罪法」が存在する事を見ても明らか。
今回はここまで。
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