Path: ccsf.homeunix.org!ccsf.homeunix.org!news1.wakwak.com!nf1.xephion.ne.jp!onion.ish.org!gcd.org!news.yamada.gr.jp!newsfeed.media.kyoto-u.ac.jp!news.media.kyoto-u.ac.jp!not-for-mail From: Yoshitaka Ikeda Newsgroups: fj.news.policy,fj.news.usage,fj.soc.politics Subject: Re: =?ISO-2022-JP?B?GyRCN3s+TyROT0MkS0xhJGskSBsoQg==?= (Re: fj =?ISO-2022-JP?B?GyRCN3s+TyROWyNLZiQ1JEhPQE19ISJANUV2JEobKEIgGyRCOCI4QhsoQik=?= Date: Tue, 29 Mar 2005 18:02:10 +0900 Organization: Public NNTP Service, Kyoto University, JAPAN Lines: 88 Sender: ikeda@4bn.ne.jp Message-ID: References: <4242c3bb$0$986$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp> <424896b7$2$973$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp> NNTP-Posting-Host: pppbm998.tokyo-ip.dti.ne.jp Mime-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP X-Trace: caraway.media.kyoto-u.ac.jp 1112086929 1356 210.170.196.248 (29 Mar 2005 09:02:09 GMT) X-Complaints-To: news@news.media.kyoto-u.ac.jp NNTP-Posting-Date: Tue, 29 Mar 2005 09:02:09 +0000 (UTC) In-Reply-To: X-Newsreader: Datula version 1.52.01.01 for Windows Xref: ccsf.homeunix.org fj.news.policy:3589 fj.news.usage:3275 fj.soc.politics:1168 golden crossさんのから >    2.企業におけるメールアドレスの目的外使用云々は、個人と企業の間 >      のプライベートな問題であり、他の参加者の関知するところではな >      い。そんなものは「投稿者の自己責任で解決してくれ。 > >なるほど。「個人と企業の間のプライベートな問題」である事は確か。しかし、 >他面、fjが私的当事者間で問題を孕むようなメールアドレスを用いる事を私人で >あるfjが拒否していけない事も無いはず。これを<社会的潔癖性>と言うならば >fjはそれを目指しているかもしれないのですぞ。ゆえに、これを否定するのなら >ば他に何がしかの理由付け(=ポリシー)が必要となる。なお、「投稿者の自己 >責任で解決」すること自体は議論上誰も否定はしていない。wacky氏の考えに立 >てばfjが解決する事になるなどとなるわけでもないからこの部分は残念ながら無 >意味。 指摘当事者間で問題が起こるかどうかは不明であるわけなんですが、さりと て、 「fjの利用は必ずしも私用というわけではない」 という点だけでも、一律な排除はまずいことは明白です。 これ、コンセンサス得られてますよね?当然。 (全部が公用だと主張しているわけではありません。) さらにポリシーとして 「会社のNetNewsサーバを利用する場合には、自ドメインのメールアドレスを 使用しなければいけない」 というものが存在した場合に、問題が発生することになります。 (セキュリティ方面から考えると、こういう制限は充分ありえます) >    3.憲章はどういう条件を満たせば正当な権限かを列挙したりしない。 >      何が「正当な権限か」は個々人で異なるので具体的に書かない。 >      本人が正当だと思えばその本人にとっては正当である。 > >この考えは神戸氏や河野氏やIkeda氏とは真っ向対立する考え方ですね。した >がって、神戸氏にとっては我田引水にさえなっていないと言うべきでしょう。w >「列挙」したりはしないということは「正当な権限、、、利用」が意味不明でよ >いということでは決して無い。意味不明でよいならば憲章の役割さえ果たせない >事になる。一般に法規は「列挙」を必然のものと考えてなどないわけで、抽象化 >したことばでは意味がわかりにくいであろうという法規自体の配慮から出た一手 >段であるに過ぎない。wacky氏はもちろん「列挙」していないことを批判しては >いない。ここでは、大谷氏は周辺の仮定の話で埋めるのではなく、「正当な権 >限」は解釈によって意味を埋める性質のものである事を言うべきであった。 個人的にはですね、企業と投稿者の問題はfjが縛るべき問題じゃないと思って いるわけです。 例えば、ある投稿者の所属する企業が会社のメールアドレスを利用してのネッ トニュース投稿を禁止したからといって、投稿者がどう名乗るかはfjにとって は、別問題です。 どの投稿者にも、それに反逆する自由は持っているべきだと考えてます。 それによって投稿者がどうなるかは投稿者の自己責任。 そういう意味で、本人が正当だと思えばその本人にとって正当というのは、 間違いではないと思う。 >わたくしに言わしむれば、それを決める指針が、正にfjの価値観であり、それを >背後に持った姿勢、大谷氏の言われる「ポリシー」を基にしたものでなければな >らないわけであります。 fjのポリシーとして、「投稿者の自己責任を担保として原則自由」でかまわな いと思うのです。 これは、「読まないメールアドレスを書く」という方にもその原則は通ってい て、「エラーメール等を読まないことによる不利益は投稿者が負うべき」と考 えているわけです。 「存在しないメールアドレスを書く」「他人と衝突する可能性のあるメールア ドレスを書く」「他人のメールアドレスを書く」のは、不利益がサーバや他人 に及ぶので排除されるべきです。 >    4.「企業におけるメールアドレスの目的外使用」を肯定も否定もしな >      い。というかそんなことは憲章の守備範囲外である。 > >勿論守備範囲外。「目的外使用」自体を肯定したり否定したりした論者はこのfj >には今のところ居ない。安心してくだせい。「目的外使用」をしたい方はどんど >んやってくださって結構なのですが、その場合、fjでは投稿を拒否願うか拒否を >願わないかの違いなのです。 上にも書いたとおり、「企業に反逆する自由が投稿者には保留されていて欲し い」というのがあります。もちろん、自己責任の上でですが。 まあ、それだけじゃなく、「fjへの投稿が全て私用ではない」事実からして も、会社のメールアドレスによるfjへの投稿が全て目的外使用であるという判 断自身が間違っているといえるでしょう。 -- I LOVE SNOOPY! でつ Yoshitaka Ikeda mailto:ikeda@4bn.ne.jp My Honeypot: honey@4bn.ne.jp <-don't send this address