Re: (4)項の正当な権限について
wacky wrote:
>
> 「公認と言える」と「マイナスの評価に使われる」を両方言うのは矛盾では?
そうでもないですよ。マイナスの評価って言っても、すぐに罰則を
くらうというようなものもあるし、ほんとに何かの機会が来ないと
問題にもならないことだってあります。
例えば不況でその会社が一人従業員を解雇しないといけないときに、
AさんとBさんが候補に上がった、なんて場合がそうです。
上司がどうしてもどちらか一人を選ばなきゃいけない場合、他のことが
同じだったら「そういえばAさんは私用メールが普段多いね」なんて
具合に効いてくるわけです。
私用メールが多かろうが、Aさんの方が会社の業績への貢献が大きければ
そういう点で上司は見ないでしょう。
wacky さんとしたら、ひょっとして「普段私用メールが公認(黙認)
されていながら、そんなときにそれを理由にAさんを選ぶのはダメ」
ってことなのかも。だけど現実はそんな感じじゃないでしょうか。
玉川厚徳
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