吉本興業の業務命令
吉見です。
島田紳介関連の報道を読むと,暴行の被害者の女性が会社から事件に関する発
言を封殺されているといわれています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041229-00000017-dal-ent
>被害者を担当する雪田樹理弁護士が(中略)と話した。さらに被害者について
>「吉本興業から『見解を述べるな』との業務命令が出され、コメントできない
>状況」と説明した。
かりにこの報道が真実だとして,
一般的にはこの裁判は会社の従業員が同じ会社の契約社員を相手取って暴行の
損害賠償を求める民事裁判だと思うのですが,原告被告両社が勤務する会社が
それに対して発言を禁じたりする業務命令を出す権利をもっているのでしょう
か。
また、会社が業務命令を一方的に出したとしてその命令に違反した場合に待遇
の不利益があったときに雇用者の権利の濫用にはあたらないのでしょうか。
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吉見 mailto:tak-yoshimi@NOSWENrio.odn.ne.jp
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