Re: 質問:罪刑法定主義だから植草教授は無罪では?
yoshi wrote:
> **********************************************************
> ...
> そして、迷惑防止条例には「人を著しく しゆう恥させては ならない」とありま
> す。警察は、これが覗き行為に相当するといってます。しか
> し、これは「罪刑法定主義」に反しているため無効だと思います。そもそも「下
> 着を見られると著しく羞恥を覚える人」が、ミニスカートで
> エスカレーターに乗るはずがありません。ミニスカートである時点で、「下着を
> 見られても著しく羞恥しない人」か、あるいは「見せてもい
> い下着」をはいている、または「ブルマーなど、下着いがいをはいている」と考
> えるのが自然です。
> よって植草教授は無罪であり、ミニスカートの中を、手鏡やカメラなどの簡易な
> 方法で覗き見ても、すべて無罪になるはずです。
> **********************************************************
>
> と言う書き込みをネット上で見ました。
こんな情報載せない方がいいのに…
この意見に本気で賛同しているのでしょうか??
無茶な論理でしょう。羞恥を覚えるかどうか判断するのは
見られた本人と裁判官、そしてその判決を新聞等で見る
我々です。このようなことであれば俗にいう「常識」と
一致するでしょう。周りの人に尋ねてみたらいかがですか?
上の(羞恥を覚える部分の)考え方が妥当かどうか。
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