製造たばこ小売販売業許可等取扱要領 改正案への意見募集
吉見です。
財務省のページに、
「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領について」通達(平成12年12月27日付
蔵理第4621号)の一部改正(案)について
http://www.mof.go.jp/comment/cm160713.htm
というのが載っています。ここで、改正案に対する一般の意見を募集していま
す。
改正案の中身は、
http://www.mof.go.jp/comment/cm160713c.htm
で読めます。
改正の要点は,「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」を批准したこ
とを踏まえて、いままでおざなりだった自動販売機の規制をきちんとします、
ということらしいです。
たとえば、改正案の一部では,次のようにかかれています。
[A]
>(これまで、店舗内に設置されている自動販売機については「視認ができる」
>としていましたが、今後は自動販売機を設置しようとする場合には全て実際に
>視認できる場所に設置しなければいけないことを明らかにしたものです。)
従来の取締要領でどう書かれていたかといえば、次のようになっています。
http://www.mof.go.jp/jouhou/sonota/sio_tbk/youryou-01.htm
[B]
>自動販売機の設置場所が不適当な場合
> 自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等、製造たばこの販
>売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認めら
>れる場所である場合。
> この場合の「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている状
>態又は店舗外に設置されている場合であって店舗内の従業員のいる場所から自
>動販売機及び自動販売機の利用者を直接かつ容易に視認できる場所に店舗と接
>して設置されている状態をいう。
普通の日本語として読めば,設置が不適当である主たる条件は,「製造たばこ
の販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認
められる場所」であり、その前の「店舗に併設されていない場所等」はその例
示であるはずなのですが、[A]の改正案をみると、今までは「店舗に併設され
ていない」場所が条件の主要素であるという解釈で運用してきたということを
財務省自らが認めている、という情けない説明になっています(まあ、さもな
ければ、[B]で「店舗に併設」という字句についてぐだぐだとした説明は必要
ないわけですよね)。
「店舗内でかつ従業員から視認できない」場所が存在しない,という運用をし
ていたということをはっきりと認め,今後はそのような場所には自販機を設置
できないことを明示したことは一つの前進と見えますが,店舗内の自動販売機
については明示的になったとはいえ、また「店舗に併設した自動販売機,店舗
内の自動販売機等」の例示には含まれない「従業員から視認できない場所」へ
の対応が運用によって無視されることを危惧します。
だいたい、だれも監視していない路上の自動販売機が多数存在するのですから
,従来の緩い解釈においてすらまともに対処できなかったのですから、本当に
ちゃんとしてほしいものです。
また、今回の改正案でも,「 なお特定小売販売業の場合であっても、工
場、事務所その他自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定
の者に限られると認められる施設内の場所を予定営業所とする場合において
は、上記規定から除外することとします。」という妙なただしがきがあるのを
心配しています。例えば,未成年者が多数働く工場などでは除外される場合が
あるということです。でも、それを除外する正当な理由は何も見当たらないで
すよね。自動販売機を常に誰かに監視されている、例えば守衛所の前に設置し
て未成年者の購入の防止も守衛の業務にすればいいだけのこと。
この改正がうまく働いて,屋外の自動販売機全滅,ということになればかなり
新喫煙者防止になってめでたしなのですが。
--
吉見 mailto:tak-yoshimi@NOSWENrio.odn.ne.jp
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