Re: 待て、「議案」は「法律案」も「改憲の発議の発案」も含まない
KOGOROU wrote:
>憲法72条、内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出する権限を有す
>る。
>
>この議案とは何か。
>
>
>憲法86条、73条第3号但書において、予算、条約案(または条約)は国会
>の議決(または承認)を必要としているので、議案である。
>
>
>だが、法律案は議案ではない。
>無論、憲法改正の発議の発案は、議案ではない。
>
なかなかよい視点をお持ちですね。おっしゃるとおり「法律案」はここに言う
「議案」ではない、とワシは考えている。
しかし、「解釈」というものは、ことばだけの客観的意味をいくら詮索しても得
るものはほとんどない。憲法72条の「議案」に「法律案」が入るか否かは、現
在日本の政治情勢や国民そして国会議員への要請等々を勘案し、国民が内閣に
「法案」を提出させた方が良いかどうかという価値観が先に来る。それが出てく
れば言葉の解釈の仕方などは何とでもできる。
国会議員をもっともっと忙しくさせよう。国会議員の仕事はただ選挙をするだけ
みたいになっている現在のあり方はおかしい。選挙がなされた上でのその先に何
をやるか、それが仕事だ。そのためには伝統的日本のお役所は頭脳部は残しつつ
も少しずつお役ご免にさせなければなりません。「政治は法律で行う」、これを
徹底させる意味でも、国会議員は毎日毎日改正法案・修正法案・新しい法案とい
うように法案作成と提出、そして、ゆくゆくは、その「法律による行政」を指示
すること、そのことにかかりっきりになってもらう。
そのためには内閣提出法案は邪魔である。何故か?国会議員は内閣に任せっきり
になってしまう。口では与党そして内閣を批判してみたところで、自分はそれを
コントロールするすべを放棄する形になってしまっているんでは話にならない。
まだまだ幼い国会議員には乳離れの意味でも内閣提出法案はない、だから自分た
ちがどうにかしなければならないんだ、とさせてあげなければ奴らはいつまで
たっても赤子のままだからです。
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