及川@jahです。

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In article <c8nqar$1qqt$1@news.jaipa.or.jp>, oikawa@po.jah.ne.jp says...
>#もっとも、この判例においての「キャラクター」は表現されていない
>#ものも含めているようなので、その意味で「キャラクター」は必ずし
>#も著作物ではないと言える。

あり? なんか変な表現になった。
以下のように改めます。

#もっとも、この判例においての「キャラクター」は表現されていない
#ものも含めているようなので、その意味で「キャラクター」は著作物
#と言うことはできず、むしろ著作物ではないと推定できる。

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ではまた                   mailto:oikawa@po.jah.ne.jp
 
物事の肯定的な側面を証明するより、
否定的な側面を証明する方が、はるかに難しい
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