Re: ビラ投函で逮捕
青龍です。
"Takao Ono" <takao@hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp> wrote in message news:040304164246.M0131263@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp...
> shou77> 後者であるなら、ビラ配り一般が住居侵入罪の想定する違
> shou77> 法性を有していないと考えているわけでしょう。にもかかわら
> shou77> ず、そのビラの主張する政治内容が気にくわないから、形式
> shou77> 的に住居侵入罪の構成要件に該当するのを奇貨として、逮
> shou77> 捕しようとしたことになります。これはまさに、政治目的の不当
> shou77> 逮捕というしかないでしょう。
> そもそもビラを配るときに, 「共用部分にある郵便受けに入れなければ
> ならない」という必然性はあるんでしょうか?
必然性というのが何を意味するのかいまいち不明確です。
郵便受けに投函する以外のビラの配り方となると、歩いている人に直接
ビラを渡すという方法が考えられますが、今回のビラは自衛隊員の家族を
対象として書かれたものなので、その様な配り方は非効率的です。もちろん、
官舎の前でビラ配りをやれば対象はかなり絞り込めるでしょうけど、 ビラが
郵便受けに入っているというのがいやという人ならそっちの方がよっぽどい
やでしょう。
ビラ配りの手段としては郵便受けに入れるというのは相当な方法だと思
います。
この必然性がないのであ
> れば, 告発された以上警察は動かないとしょうがないような気がします.
これは、共用部分に入った以上、理由の如何を問わず告訴があれば
住居侵入罪が成立するという主張でしょうか?
そうであるなら、Lamiaさんへの返答に書いたように、かなり常識と異な
る主張だと思います。また、この主張はビラ配りが表現の自由の行使で
あるという点についての考慮が全くされていないように思います。住居侵
入罪で個人のプライバシーを保護する場合にも、この表現の自由との衡
量が必要でしょう。
また、住居侵入罪が「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」という
比較的重い刑罰である以上、ビラを投函するために共用部分に入るの
が同条の予定する「侵入」といえるのかも、慎重に検討する必要がある
でしょう。
# このような考慮をせずに、刑法を形式的適用することを肯定するとい
ろいろと不都合が生じます。たとえば、学校で隣の席の人のちり紙を一
枚無断で使用した場合、形式的には窃盗罪に当てはまるでしょう。
しかし、これを窃盗罪として逮捕することがいかに非常識なことかは理
解できるでしょう。刑法を解釈する際には、形式的にその構成要件に該
当するかだけでなく、その罪が予定する刑罰に見合うだけの実質的違法
性が存在するかということも当然考慮されなければいけないのです。
> もちろん告発するかどうかは住民しだいなので, 「ビラに書かれた内容
> によって告発するかどうか決める」と恣意的に運用することも可能です
.
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