“国又は国に準ずる集団の組織的・計画的・継続的武力の行使”でなければ
“戦闘行為”とはならない(だったかな)、というのが石破長官の解釈だ。

すると次のようになるであろう。

敵の襲撃が“非戦闘行為”であるならば自衛官は正当防衛としてなんのため
らいもなく反撃することができる。しかしそれが“戦闘行為”であるならば
自衛官の反撃は憲法で禁じられている国家による交戦権の行使にあたり、反
撃することはできない。

“戦闘行為”であるか“非戦闘行為”であるかの判断は文民統制の原理から
いって日本政府にある。
故に、在イラク自衛官が何者かに襲撃された場合、それが“戦闘行為”にあ
たるか或いは“非戦闘行為”にあたるかは政府の判断が届くまでじっと待っ
ていなければならない。自衛官がばたばた倒れていてもだ。

もしもじっと待つことが出来ずに自衛官がみずからの判断によって発砲でも
してイラク人に被害を及ぼした場合は、それが“正当防衛”としてみなされ
ない場合は、その自衛官は日本国刑法によって裁かれなければならないこと
もある(石破答弁〜1月27日予算委員会で)。

それとも石破自身が現地の自衛官司令官のそばにいて、
「おいっ、こっちから攻めてきた奴は“戦闘行為”だぞ。エエカ、あっちの
方から来る奴は“非戦闘行為”だからな」って、
指揮刀を振り回すのかな。そんなことないよな。自分だけは大臣室という安
全なとこから動かないだろうから。