In article <bpiod6$2bvn$1@usj.3web.ne.jp>, 
Shiro <h9shiro@tky2.3web.ne.jp> wrote:
:>日本国内で在日韓国人の両親から生まれた韓国人である赤ちゃんの出生届も
:>日本の市区町村役場において受理されますからね。
: 
: この場合、戸籍を作っているのでしょうか。

この、ichiro,sは、エラソーな割には、勉強がたりないですねえ。

外国人が出す『出生届』は、外国人登録の新規登録のことです。
この事務の管轄は地方自治体なので、市町村役場で受理されるのは当たりまえ。
外国人登録原票は、戸籍と違って、個人単位です。(家族関係は記入される。)

外国人登録法は、法庫なら、
http://www.houko.com/00/01/S27/125.HTM
該当するのは、3条。

第3条 本邦に在留する外国人は、本邦に入つたとき(入管法第26条の規定によ
る再入国の許可を受けて出国した者が再入国したとき及び入管法第61条の2の6
の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書に
より入国したときを除く。)はその上陸の日から90日以内に、本邦において外国
人となつたとき又は出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸の手続
を経ることなく本邦に在留することとなつたときはそれぞれその外国人となつた
日又は出生その他当該事由が生じた日から60日以内に、その居住地の市町村(東
京部の特別区の有する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の
19第1項の指定都市にあつては区。以下同じ。)の長に対し、次に掲げる書類及
び写真を提出し、登録の申請をしなければならない。
1.外国人登録申請書一通
2.旅券
3.写真二葉

もちろん、これは日本人に適用される戸籍法とは関係がありません。戸籍は概ね
家族単位で作成されます。

以下は無駄知識です。

1985年の国籍法改正で、片親が日本人であれば、子供は日本国籍となることに
なりましたが、この結果、次の在日世代は日本人になることになって在日という集
団は半世紀ほどで消滅することになりました。現に、在日(特別永住者)は現時点
で50万人程ですが、毎年一万人程減っております。

なんで、そんなことになるの?というと、在日の結婚相手の8割が日本人だからで
すね。それでも、『子供は日韓ニ重国籍になるんじゃないの?』という人がいるか
もしれないのですが、これがならないんです。理由は、日本人の子供の出生届を出
して戸籍に載せると、当然、外国人登録は発行されません。日本では日本人とみな
されるので、当然ですね。ところが、在日の韓国人が大使館や民団経由で韓国旅券
を申請しようとすると、身元の証明にその『外国人登録証明書』を要求されること
になります。韓国政府は、日本の旅券を取得できる人には韓国旅券を出さない、ひ
らたくいえば、ニ重国籍を認めていないわけですね。従って、日本人の出生届を出
した人は、国籍離脱をしない限り、韓国旅券をもらえません。ということは、在日
の次の世代は8割は日本人になるということになります。

これが、日米の国際結婚であれば、子供は両方の国の旅券をもらえることになりま
す。