From <boci2l$8ls$1@news-est.ocn.ad.jp> Written by となりのケンちゃん
>
>
>ichiro,s wrote:
>
>
>この朝鮮人のはみ出し者のいう事には一理ある。その一理というのは単なる形式
>論である。つまり、形式論で押す限りはこの朝濺人のいうようにならざるを得な
>い。しかし、何処で教育されたかは知らないが(恐らく朝鮮学校であろう)、
>リーガルマインドが恐ろしく欠けている。劣等賤民文化の血を引く事が原因であ
>ろう。

国籍法15条3項の
「その者が天災その他その責めに帰することができない自由によつて...」
という文を読めば明白なわけですが、彼らは国籍の選択を期限内に行っていな
いので「本来なら催告される」べき立場にいるはずです。催告受けたら選択し
なきゃいけない。

だが、北朝鮮にいて彼らの意思を確認することは不可能なわけです。
つまり、催告されたかもしれないが、「その者が天災その他その責めに帰する
ことができない自由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることがで
きない場合」
に該当するため、保留されていると考えることができる。
ですから、形式論的に言っても彼らは日本国籍を所持してることは疑いようが
ないと考えられます。

-- 
池田 尚隆(Yoshitaka Ikeda) mailto:ikeda@4bn.ne.jp