Re: ホテル , 旅館 , 民宿
In article <bg5mos$d36$1@nn-os102.ocn.ad.jp>, tanaq@ca2.so-net.ne.jp says...
>
>田中久太郎です。
>
>ホテルと旅館と民宿って規模や設備などで分類されているので
>しょうか?
>それとも「ウチはホテルだ」と言い張ってしまえば、ホテルに
>なったりするのでしょうか。
>
>ご存知の方がいらっしゃったらぜひ教えてください。
旅館業法施行令第一条でしょうか。
|(構造設備の基準)
|第一条 旅館業法 (以下「法」という。)第三条第二項 の規定による
|ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
|一 客室の数は、十室以上であること。
|二 洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
|イ 一客室の床面積は、九平方メートル以上であること。
|ロ 寝具は、洋式のものであること。
|ハ 出入口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。
|ニ 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
|三 和式の構造設備による客室は、第二項第二号に該当するものであること。
|四 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を
|有すること。
|五 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
|六 宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又は
|シヤワー室を有すること。
|七 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
|八 当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。
|九 便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、
|共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること。
|十 当該施設の設置場所が法第三条第三項 各号に掲げる施設
|(以下「学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した
|土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、
|当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある
|遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることが
|できる設備を有すること。
|十一 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
これを満たしていれば、ホテルと名乗る事は可能です。
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Taro Yoshida E-mail taro@dcc.co.jp
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